初年度掲載2024
農地・遊休農地を相続された方へ
名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
※相続登記の手続きは、その不動産(農地)を管轄する法務局に申請することになります。
面倒な手続き、売却方法、活用でお困りの方
遠方で平日の休みがとれない方
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☎ 090-4313-8703 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
名福島県 いわき市
茨城県 北茨城市、高萩市
物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください
どのような遊休農地でも、お気軽にご相談ください!
『農地のまま売却』
農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できない、すぐに買い手は見つからない場合もある。
個人間での売買は不可、農業委員会の許可が必要。
『農地以外の用途に転用』
農業委員会に申請する。
土地の種目を農地から宅地へと変更することによって、自分で活用したり、売却しやすくなったりする。
例:介護施設に転用できる可能性もあります
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
代表あいさつ
– GREETING –
高く売りたい!空き家・空き地を活用したいなど、不動産のことなら小林不動産にお任せ下さい。
また、賃貸住宅は、ガス代が、高くありませんか?家賃とガス代と電気代の年間コストとクリエイトホームズ住宅(土地+新築住宅+オール電化)のローン支払額、固定資産税等の合計を、比較検討してみませんか?
会社詳細
エリア | 福島県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取・売却 |
郵便番号 | 〒979-0141 |
住所 | 福島県いわき市勿来町窪田上り途6 |
電話 | 0246-64-7254 不在が多い為、携帯にご連絡ください(090-4313-8703) |
FAX | 0246-65-1222 |
会社名 | 小林不動産 株式会社 |
代表者 | 小林 弘明 |
営業時間 | 8:00~18:00 |
定休日 | 火曜日 |
その他 | 福島県知事免許(3)第2745号 |
リンク | |
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アクセス | JR常磐線/勿来【バス】 10分 上り途 停歩3分 |
- 住所:福島県いわき市勿来町窪田上り途6
- 電話:0246-64-7254 不在が多い為、携帯にご連絡ください(090-4313-8703)
- アクセス:JR常磐線/勿来【バス】 10分 上り途 停歩3分