初年度掲載2024
農地・遊休農地を相続された方へ
名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
※相続登記の手続きは、その不動産(農地)を管轄する法務局に申請することになります。
面倒な手続き、売却方法、活用でお困りの方
遠方で平日の休みがとれない方
地域密着で福岡市、北九州市、中間市に強い!
フルフェイスに
お任せ下さい!
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☎ 093-701-9000 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
遠賀郡 中間市 宗像市 北九州市 福津市 古賀市 粕屋郡 福岡市
物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください
どのような遊休農地でも、お気軽にご相談ください!
『農地のまま売却』
農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できない、すぐに買い手は見つからない場合もある。
個人間での売買は不可、農業委員会の許可が必要。
『農地以外の用途に転用』
農業委員会に申請する。
土地の種目を農地から宅地へと変更することによって、自分で活用したり、売却しやすくなったりする。
例:太陽光発電、介護施設、ただし、転用が困難な場合がある。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
ごあいさつ
– GREETING –
初めて不動産を売却する方にとって、不動産会社は近くて遠い存在です。
気軽に相談していいのか?ためらってしまうのが一般的です。当社の担当者は、マイホーム売却のプロ。元金融機関出身者のFPが、無料で、売買の手続きや税金など、アドバイスします。
分からないことがあったら、お気軽に何でも聞いてください。
「無料だからと言って気軽に連絡してもいいのだろうか?」
「近所の人にも知られずに売却できるだろうか?」
「不動産について、何もわからないまま売買できるのだろうか?」等、
様々な不安や迷いもあると思います。当社にも同様のお問合せをよく頂きます。
お客様の立場に立った適切なアドバイスを行わせていただきます。
ぜひ一度ご連絡ください。
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会社詳細
エリア | 福岡県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産売買の手続き、相続対策、住宅ローンのご相談 |
郵便番号 | 〒809-0041 |
住所 | 福岡県中間市岩瀬西町29-23 |
電話 | 093-701-9000 |
FAX | 093-701-9111 |
店舗名 | フルフェイス |
会社名 | 合同会社Faith |
代表者 | 山手 誠 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 毎週水曜日 年末年始・夏季休暇 |
その他 | 福岡県知事免許(2)第17548号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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アクセス | JR筑豊本線 東水巻駅 徒歩6分 北九州市営バス 大膳橋下車 徒歩3分 |
- 住所:福岡県中間市岩瀬西町29-23
- 電話:093-701-9000
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