

初年度掲載2025
小田原市を中心に
市街化区域内の農地を相続された方へ
地域密着45年:小田原市を知り尽くした
株式会社相模不動産に
お任せ下さい!
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
市街化区域内の農地を買取、売却、管理など、
トータルでサポートさせて頂きます
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0465-24-0744 |
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
『相模不動産の強み』
■昭和45年創業の信頼と実績■
長い歴史の中で培った信頼と実績により、
地域の皆様から厚い信頼を寄せていただいています。
私たちはお客様のニーズを深く理解し、
丁寧な対応でご満足いただけるよう努めています。
■老舗ならではの豊富な情報量ときめ細かなサービス■
地域密着型の老舗不動産会社として、地域の情報に精通しています。
お客様のご要望に合わせて、きめ細やかなサポートを行います。
どんな些細な疑問やお悩みにも真摯に向き合い最適な解決策をご提案します。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~選択肢はたくさんあります~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①農地の仲介
相模不動産と媒介契約を行い不動産の買い手を探す方法です。
時間は要しますが市場価格で売却することが出来ます。
②農地の買取
相模不動産が不動産を購入する方法です。
情報を知られることなく早く確実に売却したい方にはお勧めです。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④賃貸管理
ご相談者様と使用者様との間を取り持ち、
長期的な収益性と安定性を確保することを目的としています。
お客様のご希望・ご要望にお応えします
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
ごあいさつ
– GREETING –
◆◆株式会社相模不動産はお客様第一に営業しています◆◆
小田原市を中心とした周辺地域 で
不動産の賃貸・売買、不動産管理から税務対策まで
不動産に関することなら何でもトータルにサポート!
地域に密着した頼れる相談役として、是非、相模不動産にご相談下さい!
相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
会社詳細
エリア | 神奈川県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 |
郵便番号 | 〒250-0011 |
住所 | 神奈川県小田原市栄町3-4-13 |
電話 | 0465-24-0744 |
FAX | 0465-24-2384 |
会社名 | 株式会社 相模不動産 |
代表者 | 府川 勝 |
営業時間 | 9:00~18:00 日曜日 10:00〜17:00 |
定休日 | 水曜日、第2・第3火曜日 |
その他 | 神奈川県知事免許(13)第7947号 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
リンク | ホームページ |
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アクセス | 東海道線/小田原駅 徒歩5分 |
- 住所:神奈川県小田原市栄町3-4-13
- 電話:0465-24-0744
- アクセス:東海道線/小田原駅 徒歩5分