武蔵野住宅販売株式会社

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初年度掲載 2025

西東京市の農地のご相談 東京都知事免許(2)第99814号
農地の買取・売却 | 東京都西東京市

農地は、手続きが
先に決まる不動産です

農地は農地法の対象で、宅地とは前提が違います。売買にも転用にも許可が必要で、買い手が誰でもよいわけではありません。逆に言えば、その農地が転用できる区分にあるかどうかで、話はまったく変わります。相続したが耕作していない、貸したまま何十年も経っている、宅地にできるのか分からない。まずは可否の判断からご相談ください

宅地建物取引業 東京都知事免許(2)第99814号
宅建
一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号
一級
司法書士・土地家屋調査士と連携して進めます
連携
お電話でのご相談

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください

お問い合わせの際は「農地買取のサイトを見た」とお伝えください。

10:00〜19:00/水曜定休

ご相談は無料です。所在地と登記の内容が分かる資料をお手元にご用意ください。

農地のご相談で、よくうかがうこと

  • 農地を相続したものの、活用の方法がわからず困っている
  • 耕作していないが、農地のままなので売れないと言われた
  • 宅地にできるのかどうかが分からない
  • 誰かに貸したまま、何十年も経っている
  • 相続人が農業をしないので、引き継ぎ手がいない
  • 手入れをしておらず、草が伸びて近隣に迷惑をかけている
  • 境界がはっきりせず、面積も正確に把握していない
  • 農業委員会に相談すべきなのか、不動産会社なのか分からない

農地が宅地と違うところ

ご相談の前に、押さえておいていただきたい点を4つに整理しました。ここを知っておくと、話がずいぶん早くなります。

01
売買に許可が必要です

農地を農地のまま売る場合、農地法にもとづく許可が要ります。買い手にも要件があり、誰にでも売れるわけではありません。

02
転用にも許可が必要です

宅地など農地以外に変える場合も、許可または届出が必要です。どちらになるかは、その農地がどの区分にあるかで変わります。

03
区分によって難易度が変わります

市街化区域内の農地と、農用地区域内の農地とでは扱いが大きく異なります。まずどこに当たるかの確認からです。

04
名義が動いていないと進みません

相続登記が済んでいない農地は、売買も転用も進められません。相続登記は2024年4月から義務化されています。

農地のご相談を当社にいただく理由

理由 01

できる・できないを、最初にお伝えします

農地は、手続きの可否が先に決まります。お引き受けできるかどうかを最初に判断し、難しい場合はその理由をご説明します。期待だけを持たせたまま話を長引かせることはいたしません。

理由 02

転用後に何が建てられるかまで見ます

宅地に転用できる見込みがある場合、値段を決めるのは「そこに何が建つか」です。当社は一級建築士事務所の登録を受けていますので、接道や用途地域を踏まえて転用後の姿から逆算して検討できます。

理由 03

名義と境界の整理から入れます

相続登記が済んでいない、境界がはっきりしないという農地は珍しくありません。司法書士・土地家屋調査士と連携して進めますので、「まだ何も整っていない」という段階からご相談いただけます。

理由 04

他の相続不動産とまとめて考えられます

相続では、実家・土地・農地がまとめて出てくることがよくあります。当社は空き家・中古住宅・土地・マンションのいずれもお受けしていますので、農地だけを切り離さず、全体で整理の順番を決められます。

相続した農地の扱いについて相談しているイメージ
農地だけを切り離さず、相続した不動産全体で考えたほうが早いことがあります。

農地のまま売る/転用して売る/持ち続ける

比べる点 農地のまま売る 転用して売る 持ち続ける
必要な手続き 農地法にもとづく許可が必要です。買い手にも要件があります。 転用の許可または届出が必要です。区分によって難易度が変わります。 手続きは不要ですが、管理の義務は残ります。
買い手の範囲 要件を満たす方に限られます。 宅地としての買い手を探せるため、範囲が広がります。
価格の考え方 農地としての評価になります。 そこに何が建てられるかで決まります。
負担 引き渡した時点で止まります。 引き渡した時点で止まります。手続きに時間がかかります。 固定資産税と、草刈りなど管理の手間が続きます。

どれが成立するかは、その農地の区分と現況を確認しないと決められません。図面がなくても構いませんので、まずは所在地をお知らせください。

ごあいさつ

鈴木 信悟代表者

お客様の状況はそれぞれ違います。お話をお聞きして考えます。

農地は、正直に申し上げて宅地のようには進みません。できないことをできると言わないのが、いちばん誠実な対応だと考えています。そのうえで、他の相続不動産と併せて整理できることは少なくありません。

不動産に関するご相談は、武蔵野住宅販売株式会社へ。

窓口ひとつで、扱える範囲

専門家連携
直接買取
売買仲介
建物の診断・工事

宅地建物取引業 東京都知事免許(2)第99814号。あわせて一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号、建設業 東京都知事許可(般−4)第155144号、特定建設業 東京都知事許可(特−6)第155144号を受けています。資本金は4,000万円。(公社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)不動産保証協会に所属しています。農地法にもとづく許可・届出は、行政の判断によります。

対応エリア

ご相談を承っている範囲

  • 東京都西東京市(柳沢・本社所在地)
  • 東京23区
  • 東京都下全域
  • 埼玉県 和光市・朝霞市・新座市・志木市・所沢市
  • 1都3県に対応可能です

エリアについての考え方

  • 農地は所在と区分によってお受けできない場合があります
  • まずは所在地をお知らせいただき、可否からご相談ください
  • 遠方にお住まいの所有者様・ご親族様のご相談も承ります
  • プライバシー厳守で対応いたします

よくあるご質問

農地は宅地にできますか?

その農地がどの区分にあるかによります。市街化区域内であれば届出で足りることが多い一方、農用地区域内では難しくなります。まずは所在地を確認させてください。

耕作していない農地でも売れますか?

耕作の有無にかかわらず、農地法上は農地として扱われます。売買には許可が必要で、買い手にも要件があります。転用できる区分かどうかで進め方が変わりますので、可否の確認からになります。

相続した農地の名義が親のままです。

名義が動いていない状態では売買も転用も進められません。相続登記は2024年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。司法書士と連携して進めますので、その段階からご相談ください。

断られることもありますか?

あります。農地は手続きの可否が先に決まるため、お引き受けできない場合もあります。その際は、なぜできないのかをご説明します。

実家と農地をまとめて相続しました。

まとめてご相談ください。当社は空き家・中古住宅・土地・マンションのいずれもお受けしています。全体で見たほうが、整理の順番を決めやすくなります。

お問い合わせ

農地のご相談は、武蔵野住宅販売株式会社へ

10:00〜19:00/水曜定休

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。

会社詳細
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
空き家相談
不動産売買仲介・買取
郵便番号 〒202-0022
所在地 東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル
電話 042-452-7994
FAX 042-452-7995
会社名 武蔵野住宅販売株式会社
代表者 鈴木信悟
営業時間 10:00〜19:00
定休日 水曜日
その他 東京都知事免許(2)第99814号
一般建設業 東京都知事免許(般-4)第155144号
特定建設業 東京都知事許可(特-6)第155144号
一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号
(公社)全日本不動産協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)不動産保証協会
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アクセス 西武新宿線 「西武柳沢」徒歩6分
  • 住所:東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル
  • 電話:042-452-7994
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