株式会社hills

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初年度掲載 2026

株式会社hills 公式サイトのメインビジュアル。沼津の街並みと「売却だけが答えじゃない 多角的提案の不動産設計事務所」
株式会社hills静岡県沼津市西椎路

【株式会社hills】公式ホームページ

農地の売却・活用のご相談 × 沼津市

沼津市・静岡県東部の農地の
売却・活用のご相談は株式会社hillsへ

沼津市西椎路に事務所を構える不動産の相談窓口です。当社は農地も取り扱う不動産の種類に含めています。耕せなくなった農地について、売る・貸す・そのまま持つ・転用して活用するという選択肢を並べ、収益性・費用・手間・リスクで見比べていただいてから、お決めいただきます。

農地は、ほかの不動産と違って売る相手や使い道が法律で決められています。ですので当社は、まず現況と区分を確かめるところから始めます。そのうえで、何ができて何が難しいかを正直にお伝えします。

農地の売却・活用のご相談は、お電話ください

お問い合わせの際は「農地買取のサイトを見た」とお伝えください。

055-968-0001 9:00 – 17:00

初回のご相談・現地調査・査定・選択肢の比較提案まで無料です。売ると決めていない段階のご相談で構いません。平日の夜間や土日のご相談も、可能な限り承ります。

こんなことでお困りではありませんか

  • 相続した農地があるが、自分は農業をしていない
  • 高齢で耕せなくなり、荒れていくのを見ているしかない
  • 貸したいが、誰にどう貸せばいいのか分からない
  • 宅地にして売れないか気になるが、手続きが分からない
  • 使っていないのに固定資産税と草刈りの負担だけが続いている
  • 相続登記が済んでおらず、名義が親や祖父母のままになっている
  • 不動産会社に相談すると、農地は扱えないと言われてしまった

ひとつでも当てはまるようでしたら、まずは今の状況をお聞かせください。当社は売却を勧めるための窓口ではありません。ご事情とご希望をうかがったうえで、どの出口が向いているかを一緒に整理します。

農地は売却か活用か、どのような方法があるかを考えるイメージ

株式会社hillsが選ばれる理由

売る・貸す・管理する・活用するを、公平に比べてお見せします

ご相談に対して、選択肢をひとつだけお出しすることはしません。収益性・費用・手間・リスクという同じ物差しで並べ、見えるかたちにしてご説明します。売却が最も有利なら売却をお勧めしますし、貸したほうが残るなら賃貸をお勧めします。当社は売却の仲介だけで成り立っている会社ではないので、どれかに誘導する理由がありません。

実際に運営した経験から、現実的なお話ができます

当社は不動産の売買や賃貸管理に加えて、飲食店の運営や宿泊施設の運営も手がけてきました。自社で宿泊施設を運営しており、10室・専用駐車場(無料)で営業しています。「活用しましょう」と言うだけの提案ではなく、実際に人を入れて運んだ経験があるぶん、手間と収支の見通しを現実的な数字でお話しできます。

静岡県東部に詳しく、遠方の所有者にも対応します

沼津市・三島市を中心とする静岡県東部の相場と地域事情に通じています。同時に対応地域は静岡県内にとどまらず、沖縄での取引実績もあります。遠方の農地については、オンラインでのご相談から現地調査まで一貫してお引き受けします。登記や税金など専門の判断が要る場面では、司法書士・税理士と連携して進めます。

取り扱う不動産の種類を、選びません

戸建住宅・マンション・アパート・宅地・農地・山林・店舗・事務所・倉庫・工場・駐車場・収益物件まで、種類・規模・所在地を問わずご相談を承っています。農地は制度の制約が大きい不動産です。扱えるかどうかを含めて、現況と区分を確認したうえで正直にお答えします

農地の出口を、並べて比べる

農地は、ほかの不動産と同じようには売れません。売る相手や使い道に制度上の決まりがあるためです。当社は次の4つを同じ物差しで並べ、いまの農地でどれが現実的かをご説明したうえでお決めいただいています。

農地の買取・活用のご相談
比べるところ農地のまま売る貸すそのまま持つ転用して活用する
現金化まとまった現金になります毎月・毎年の地代になります収入は生まれません用途により収入になります
相手・手続き買い手は原則として農業を営む方に限られ、農業委員会の許可が必要です貸す場合も手続きが必要です手続きは要りません区分により、届出または許可が必要です
費用仲介手数料などがかかります貸せる状態に整える費用がかかります固定資産税と草刈りの費用が続きます造成・整備の費用がかかります
手間手続きに時間がかかります借主対応が続きますほとんどかかりません計画づくりから時間がかかります
リスク買い手が限られ時間がかかることがあります契約の内容により返還時期が縛られます荒れて元に戻しにくくなります許可が下りない場合があります
向いている方近隣に耕作の担い手がいる方手放さずに負担だけ減らしたいまだ結論を出せない市街化区域など条件の整った農地をお持ちの方

どれが選べるかは、その農地が市街化区域にあるか、市街化調整区域にあるかで大きく変わります。市街化区域の農地は届出で転用できる扱いですが、調整区域では許可が必要で、認められないこともあります。当社はまず区分と現況を確認し、実際に選べる道だけを並べてご説明します。

ご相談から解決までの進め方

初回のご相談から選択肢の比較提案までは無料です。次の順で進めます。

  • ご相談をうかがう:ご事情とご希望、現在の状況をお聞かせください。オンライン・お電話・ご来社のいずれでも承ります。
  • 現況を調べる:現地を確認し、市場価格を調べます。相続がからむ場合は相続税評価の観点も併せて確認します。遠方の方に代わって当社が現地に伺います。
  • 選択肢を並べてご提案する:売る・貸す・管理する・活用するを、収益性・費用・手間・リスクで比較してお見せします。
  • お決めいただいた方法で最後まで伴走する:契約から引渡し、あるいは運用の開始まで、同じ窓口でお引き受けします。

売却の場合、ご相談から完了までは3〜6か月程度が目安です。相続の手続きが必要な場合は、その分の期間が加わります。

農地をそのままにするとどうなるか

  • 荒れると元に戻しにくくなります:耕作をやめた農地は、数年で草木が入り土が締まります。再び耕せる状態に戻すには手間と費用がかかり、貸したいときの借り手も見つかりにくくなります。
  • 遊休農地として指導の対象になることがあります:耕作されていない農地は、農業委員会から利用の意向についてたずねられたり、指導の対象となることがあります。放置しているほど、選べる道は狭くなります。
  • 草刈りと税の負担が続きます:使っていなくても固定資産税はかかり、近隣への配慮から草刈りも欠かせません。遠方にお住まいの場合、その都度の交通費と手配が重なります。
  • 相続人が増えて話がまとまらなくなります:名義をそのままにしておくと、次の相続が起きるたびに権利者が増えます。人数が増えるほど全員の同意が難しくなり、売ることも貸すこともできない状態で固まってしまいます。
重要なお知らせ

「登記の義務化」は、もう始まっています

相続した不動産・所有している不動産には、法改正により登記の義務が定められ、いずれもすでに施行されています。期限を過ぎると過料の対象です。名義が故人のままだと売却の手続きにも進めません。

2024.4.1 施行済み

相続登記の義務化

  • 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
  • すでに所有している不動産にもさかのぼって適用されます。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
2026.4.1 施行済み

住所等変更登記の義務化

  • 住所や氏名・名称を変更した日から2年以内に登記申請することが義務になりました。
  • 施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象です。
  • 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

売却するときや、担保に差し出すときに、登記が済んでいないとすぐに手続きができないことがあります。当社は司法書士・税理士と連携していますので、相続登記や相続税の申告も含めてご相談いただけます。

相続した農地のご相談

相続した農地をどうすべきか迷っている、という段階からご相談ください。当社は売却だけをお勧めするのではなく、農地のまま売る・貸す・そのまま持つ・転用して活用するを比較し、相続税の負担も考慮したうえでご家族に合った方法をご提案します。

農地は、名義が親や祖父母のままになっていることが珍しくありません。相続登記や相続税の申告といった手続きは、司法書士・税理士と連携して、書類のご用意から完了までお手伝いします。まず名義を整えないと動かせない、という場合はその順番からご説明します。

現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

東京から静岡の農地を相続した、というご相談もお受けしています。耕作の経験がない、現地を見たことがない、という状態でも構いません。まずはお電話・お問い合わせフォームからご相談ください。オンラインでのご相談から現地調査まで一貫して対応し、ご負担をできるだけ小さくして進めます。

ごあいさつ

当社は「売却だけが答えじゃない」という考え方で、不動産のご相談をお受けしています。お客様が抱えている不動産のお困りごとに対して、売る・貸す・管理する・新しく活用するという選択肢を並べ、比べたうえでお選びいただく。最適な解決策をご提案すること、それが私たちの使命だと考えています。

沼津市を中心に、静岡県東部の地域事情に根ざしながら、全国のご相談にも対応しております。不動産のことでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

株式会社hills 代表取締役 海瀬 拓

当社について

株式会社hillsは2016年3月に設立し、静岡県知事(2)第13876号の免許を受けて不動産業を営んでいます。事業は不動産の売買・賃貸・管理・仲介、相続のご相談、不動産の活用支援、および宿泊施設の運営です。

  • 宅地建物取引業免許 静岡県知事(2)第13876号
  • (公社)全国宅地建物取引業保証協会
  • (公社)静岡県宅地建物取引業協会
  • (公社)中部圏不動産流通機構
  • 東海不動産公正取引協議会
  • 設立 2016年3月/代表取締役 海瀬 拓

対応エリア

静岡県沼津市を中心に、三島市など静岡県東部を主な対応エリアとしています。あわせて全国のご相談にも対応しており、沖縄での取引実績もあります。遠方の農地については、オンラインでのご相談から現地調査まで当社がお引き受けします。

よくある質問

農地は誰にでも売れるのですか。

農地のまま売る場合、買い手は原則として農業を営む方に限られ、農業委員会の許可が必要です。宅地などに転用して売る場合は、その農地が市街化区域にあるか調整区域にあるかで、届出で済むか許可が要るかが分かれます。まず区分を確認するところから始めます。

宅地にして売ることはできますか。

できる農地とできない農地があります。市街化区域の農地は届出による転用の扱いですが、市街化調整区域では許可が必要で、認められないこともあります。できない場合は、できないとはっきりお伝えします

耕作していない農地を貸すことはできますか。

貸すという選択肢もあります。誰にどのような形で貸すかによって必要な手続きが変わりますので、現況をうかがったうえで、取りうる方法をご説明します。

荒れてしまった農地でも相談できますか。

そのままの状態でご相談ください。草木の状態は現況として当社が確認します。元に戻す手間をかける価値があるかどうかも含めて、選択肢を並べてお見せします。

どこまで無料でサービスを受けられますか。

初回のご相談・現地調査・査定・選択肢の比較提案まで無料です。売却や活用のお手伝いに進む場合の費用は、事前にはっきりとお伝えしてからご依頼いただきます。

遠方の農地でも対応してもらえますか。

全国対応しています。沖縄での取引実績もあります。オンラインでのご相談から現地調査まで一貫してお引き受けします。

名義が祖父のままですが、進められますか。

まず相続登記を済ませる必要があります。相続登記は2024年4月から義務化されており、期限を過ぎると過料の対象です。司法書士と連携して手続きからお手伝いしますので、その段階からご相談ください。

他社との違いは何ですか。

多角的にご提案できることと、実際に運営してきた現場の知見があることです。当社は売却の窓口ではなく相談の窓口だと考えていますので、どれかに誘導せず、公平にご提案します。

沼津市・静岡県東部の農地のご相談は、株式会社hillsへ

売ると決めていない段階のご相談で構いません。まずは選択肢を並べるところから。

055-968-0001 9:00 – 17:00

初回のご相談・現地調査・査定・選択肢の比較提案まで無料/秘密厳守/沼津市を中心に静岡県東部、全国対応

会社詳細
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
空き家相談・空き家査定
不動産売買仲介・買取
郵便番号 〒410-0303
所在地 静岡県沼津市西椎路623
電話 055-968-0001
FAX 055-968-0002
会社名 株式会社hills
営業時間 9:00〜18:00
その他 静岡県知事免許(02)第013876号
(公社)中部圏不動産流通機構
東海不動産公正取引協議会
(公社)静岡県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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  • 住所:静岡県沼津市西椎路623
  • 電話:055-968-0001
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