

初年度掲載2024
農地・遊休農地を相続された方へ
名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
※相続登記の手続きは、その不動産(農地)を管轄する法務局に申請することになります。
面倒な手続き、売却方法、活用でお困りの方
遠方で平日の休みがとれない方
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☎ 048-783-4571 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
さいたま市全域、上尾市
物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください
どのような遊休農地でも、お気軽にご相談ください!
『農地のまま売却』
農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できない、すぐに買い手は見つからない場合もある。
個人間での売買は不可、農業委員会の許可が必要。
『農地以外の用途に転用』
農業委員会に申請する。
土地の種目を農地から宅地へと変更することによって、自分で活用したり、売却しやすくなったりする。
例:介護施設に転用できる可能性もあります
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
---|---|---|
対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
ごあいさつ
– GREETING –
「不動産のことならタイセーホームズ」
※商号は株式会社 大成総合不動産です。タイセーホームズが屋号です。
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主な業務 | 不動産買取事業 不動産販売事業 |
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営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 水曜日 |
その他 | 埼玉県知事(4)第21303号 公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会会員 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
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