初年度掲載2024
農地・遊休農地を相続された方へ
名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
※相続登記の手続きは、その不動産(農地)を管轄する法務局に申請することになります。
面倒な手続き、売却方法、活用でお困りの方
遠方で平日の休みがとれない方
地域密着で京都市中京区 下京区に強い!
株式会社Youハウジングに
お任せ下さい!
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☎ 075-874-1144 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
京都市中京区、下京区を中心に市内全域
向日市 長岡京市
物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください
どのような遊休農地でも、お気軽にご相談ください!
『農地のまま売却』
農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できない、すぐに買い手は見つからない場合もある。
個人間での売買は不可、農業委員会の許可が必要。
『農地以外の用途に転用』
農業委員会に申請する。
土地の種目を農地から宅地へと変更することによって、自分で活用したり、売却しやすくなったりする。
例:太陽光発電、ただし、転用が困難な場合がある。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
代表あいさつ
– GREETING –
中村 優吾
人に欠かせない「衣・食・住」 その中でも「住」に関わることを業務としております。
お客様の生活を守る、 ご家族を守る大切なお家を 一人一人のニーズに沿ってご提供するべく日々精進して参ります。
不動産仲介、リフォーム、賃貸、買取、お好きな不動産のオンライン内覧可能!
空き家にお困りでは無いですか? 色んな空き家活用方法を是非御相談下さい!
また、 「空き家をどうすれば良いか分からない」 「処分したいけど処理が大変そう」 お客様の手間を取らさず不動産のプロが解決致します!!
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会社詳細
エリア | 京都府 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
郵便番号 | 〒610-1121 |
住所 | 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37 |
電話 | 075-874-1144 |
会社名 | 株式会社Youハウジング |
代表者 | 中村 優吾 |
その他 | 京都府知事免許 (01)第014266号 |
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