初年度掲載 2024
農地・遊休農地を
相続された方へ
京都市中京区・下京区の農地・遊休農地の買取
名義変更していますか。
面倒な手続き、売却方法、活用でお困りの方、遠方で平日の休みがとれない方へ。
株式会社Youハウジング
にお任せ下さい
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✆ 075-874-11449:00〜21:00/定休日は不定休・ご相談と査定は無料です
お電話だけで解決する場合もございます。「農地買取のサイトを見た」とお伝えください。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
農地・遊休農地でよくあるご相談
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
農地のまま売るか、転用するか
農地のまま売却する場合と、農地以外の用途に転用する場合
農地のまま売却
農地以外の用途に転用
農地・遊休農地の扱い方
どんな方法があるのか、まずは並べてご覧ください。
01
農地のまま売却する
農地として、要件を満たした方へ売る方法です。
個人間での売買は不可で、農業委員会の許可が必要です。すぐに買い手が見つからない場合もあります。
02
農地以外の用途に転用する
土地の種目を農地から宅地などへ変更する方法です。
農業委員会に申請します。自分で活用したり、売却しやすくなったりします。転用が困難な場合もあります。
03
名義を整えてから考える
相続登記を済ませ、扱える状態にする方法です。
名義が親のままでは売ることも買い取ることもできません。司法書士と連携して進めます。
04
ほかの不動産とまとめて相談する
農地だけでなく、ご実家や土地も含めて考える方法です。
相続した不動産に農地が含まれている場合、全体を並べて順番を決めるほうが早く済みます。
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。
株式会社Youハウジングが選ばれる理由
京都市空き家相談員がいるお店です
京都市空き家相談員とは、空き家に関して気軽に相談できる、京都市の研修を受けた、地域に身近なまちの不動産屋さんのことです。宅地建物取引士の資格を有し、5年以上の実務があることが要件になっています。
あわせて不動産業10年、空き家の有効活用・新築・収益不動産を含めた取引件数1000件以上の知識と経験で、京都市内全域および乙訓エリアのご相談をお受けしています。
面倒な手続きからご相談いただけます
農地は農業委員会の許可や申請が絡むため、ご自身で進めるのは手間がかかります。遠方で平日の休みがとれない方のご相談も承っています。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
豊富な売却実績と迅速な対応
300件以上の売却実績があるスタッフが対応し、高値での売却に自信があります。不動産の直接買取にも対応しており、早期の現金化や、仲介手数料をかけない形での売却が可能です。
幅広い不動産サービスを一社で
不動産仲介、売買、リフォームに加え、賃貸、買取、遊休不動産の活用提案まで、不動産に関する業務全般を一社でご提供しています。オンライン内覧にも対応していますので、遠方にお住まいの方も現地に足を運ばずに物件をご覧いただけます。
専門的な相談体制と専門家連携
相続不動産の売却や複雑なご相談に対し、税理士、司法書士、弁護士といった専門家と連携してサポートできます。遠方にお住まいの所有者様からのご相談にも、電話・メールで対応いたします。
京都市内全域と乙訓エリアの地域密着
事務所は京都市西京区大原野にあります。京都市内全域と、向日市・長岡京市の乙訓エリアを地元として扱ってきました。ネットの物件情報だけでは分からない周辺の雰囲気といった話も、地域に密着した不動産会社としてお伝えできます。
まず査定だけでも構いません。お気軽にご相談ください。
✆ 075-874-1144買主を探すか、買い取ってもらうか
農地の扱いが決まったあと、どう手放すか。
金額を優先するのか、時期を優先するのかで変わります。
不動産仲介 vs. 不動産買取
不動産仲介(買主を探す)
不動産買取(当社が買う)
早く手放したい、手続きに時間をかけられないという場合は買取が向いています。時間に余裕があり、金額を優先したい場合は仲介です。なお、物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください。
相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になり、期限までに手続きを行わない場合は過料の対象になることがあります。心当たりのある方は、お早めの手続きをお勧めいたします。
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
- 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
- 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
- 遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
- 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
- 義務違反には5万円以下の過料があります。
- 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものです。持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か。その点で分かれます。
代表ごあいさつ

ご所有の不動産の売却は、お客様にとって大切な資産の整理であり、多くの想いやご不安を伴うことと存じます。私たちは、お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束いたします。
当社は、京都市内の地域に密着し、不動産仲介、買取、リフォームなど、住まいに関する幅広い業務を取り扱っております。「何をどう進めていけば良いかわからない」といったご相談から、売却後の税金対策まで、お客様が抱える様々な課題に対し、最適な解決策をご提案いたします。
「空き家の処分に困っている」「住み替えの資金計画を立てたい」など、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の大切な不動産を、責任を持って最後までサポートさせていただきます。
株式会社Youハウジング 代表取締役中村 優吾
よくあるご質問
Q農地はそのまま売れますか。
農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できず、個人間での売買は不可で農業委員会の許可が必要です。すぐに買い手が見つからない場合もあります。まずは場所と面積をお聞かせください。
Q宅地に変えることはできますか。
農業委員会に申請し、土地の種目を農地から宅地へと変更する方法があります。自分で活用したり、売却しやすくなったりします。ただし転用が困難な場合もありますので、現況を拝見したうえでご説明します。
Q太陽光発電に使えますか。
転用の例としてはございます。ただし場所や条件によって転用が困難な場合もありますので、まずは農地の場所をお聞かせください。
Q名義変更がまだ済んでいません。
その状態でもご相談いただけます。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。司法書士と連携して並行して進められます。
Q遠方で平日の休みがとれません。
遠方にお住まいの方、平日に動けない方のご相談も承っています。ご連絡はお電話でもメールでも構いません。
Q農地のほかに実家も相続しました。
まとめてご相談いただけます。当社は不動産に関する業務全般を一社で扱っていますので、窓口をひとつにまとめられます。
事務所は京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37です。京都市内全域と乙訓エリアを地元として扱ってきました。
京都市
中京区・下京区(農地・遊休農地のご相談の強化エリア)/西京区(事務所所在地)/京都市内全域
乙訓エリア
向日市/長岡京市
ご相談いただける内容
農地・遊休農地の買取・売却のご相談/農地転用のご相談/相続した不動産の売却・買取・査定/空き地・更地の買取/中古住宅・中古マンションの買取/区分マンションの売却相談
京都府の外にお住まいの所有者様・ご親族の方へ
現地へ来られないご事情があるなら、お電話とメールだけで進められるところまで進めます。
オンライン内覧にも対応していますので、建物の中の様子は画面越しにご覧いただけます。
相続した不動産を売るときの税金や登記といった込み入った話は、税理士・司法書士・弁護士と組んで整理します。うかがったご事情を外に出すことはありません。
相続した不動産の売却・活用・解体まで。トータルでサポートさせて頂きます。査定と併せてお声がけください。
《農地・遊休農地》に関するご相談は
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おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 どのような遊休農地でもご相談ください 〜
9:00〜21:00/定休日は不定休。「農地買取のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。
- ご相談と査定は無料です
- 農地・遊休農地の買取と仲介を承ります
- プライバシーは厳守いたします
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産仲介、リフォーム、賃貸、買取、オンライン内覧、空き家活用相談 |
| 郵便番号 | 〒610-1121 |
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37 |
| 電話 | 075-874-1144 |
| 会社名 | 株式会社Youハウジング |
| 代表者 | 中村 優吾 |
| 営業時間 | 9:00〜21:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| その他 | 京都府知事免許(2)第014266号 |
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