初年度掲載 2025
農地は、手続きの順番で
売り方が決まります。
高崎市の九蔵不動産です。相続したけれど耕していない農地、貸してもいない農地。売ろうとして「農地は簡単に売れない」と言われた方も多いと思います。農地には「農地のまま売る」と「転用してから売る」の2つの道があり、どちらを選べるかは場所で決まっています。まずはその調べ物からお引き受けします。所在地と地番が分かれば、お電話でも進められます。
農地・遊休農地を相続された方へ
- 相続したが耕していない。草だけが伸びていく
- 名義変更(相続登記)をしたかどうか、はっきりしない
- 手続きが面倒で、どこに何を出せばいいのか分からない
- 遠方に住んでいて、平日に役所へ行く時間が取れない
- 近隣の農家に迷惑がかかっていないか気になる
- 売りたいが「農地は買い手がつかない」と言われた
- 宅地にできるなら、そのほうが売れるのではないかと思っている
どの農地でも同じ答えになる話ではありません。場所によって取れる手が変わりますので、まずは所在地をお聞かせください。どのような遊休農地でも、お気軽にご相談ください。
農地のまま売るか、転用してから売るか
農地のまま売却する
買い手は原則として、農業を営んでいる方か、これから営もうとする方に限られます。売買には農業委員会の許可が必要で、許可を受けずに当事者どうしで契約しても所有権移転の効力は生じません。買い手の範囲が限られるため、すぐに相手が見つからないこともあります。
- 周囲が農地として使われていて、耕作の需要がある場所
- 農用地区域内にあり、転用が難しい農地
農地以外の用途に転用してから売却する
農業委員会に申請し、地目を農地から宅地などへ変えます。転用できれば買い手の範囲が一気に広がり、ご自身で活用する道も開けます。介護施設などへ転用できる可能性もあります。ただし、どこでも転用できるわけではありません。
- 市街化区域内の農地=許可ではなく、農業委員会への届出で足ります
- 市街化調整区域などの農地=許可が必要で、立地によって判断が分かれます
- 農業振興地域の農用地区域(いわゆる青地)=原則として転用できず、先に除外の手続きが要ります
| その農地の区分 | 転用のしやすさ | 取りやすい進め方 |
|---|---|---|
| 市街化区域内 | 届出で足りる(許可は不要) | 転用して宅地として売る道を優先して検討 |
| 市街化調整区域など | 許可が必要。立地によって可否が分かれる | 役所と農業委員会で見込みを確かめてから決める |
| 農用地区域(青地) | 原則不可。除外の手続きが前提 | 農地のまま、耕作する方へ売る道を軸に |
ご自身の農地がどれに当たるかは、市の農政部局と農業委員会で確認できます。この調べ物は当社がお引き受けします。遠方にお住まいでも、所在地と地番が分かれば進められます。
ご相談・査定は無料です。物件によってはご要望に沿えないこともありますが、その場合も理由をお伝えします。
名義変更していますか
相続した農地には、ふつうの不動産にはない手続きがもうひとつあります。相続で農地を取得したことを、農業委員会へ届け出る必要があります(知った日からおおむね10か月以内)。相続登記とは別の手続きで、こちらを忘れているケースは珍しくありません。
相続登記そのものは、その農地を管轄する法務局へ申請します。名義が故人のままだと売買契約の当事者になれないため、売却の前に必ず必要になります。手続きは司法書士と連携して進めます。
時間が経つほど相続人の数は増え、全員の合意を取るのが難しくなります。耕していない農地は雑草や害虫で近隣に迷惑がかかり、遊休農地として指導の対象になることもあります。売る意思が固まっていなくても、名義と区分の確認だけは早めに済ませておくことをお勧めします。
「登記の義務化」は、もう始まっています
相続した不動産・所有している不動産には、法改正により登記の義務が定められ、いずれもすでに施行されています。期限を過ぎると過料の対象です。農地も例外ではありません。相続登記の申請は、その農地を管轄する法務局に行います。
相続登記の義務化
- 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
- 施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称を変更した日から2年以内の登記申請が義務になりました。
- 施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
調べ物から、当社がお引き受けします
まず区分と名義を調べます
登記簿で地目と名義を、市の農政部局と農業委員会で農用地区域かどうかと転用の見込みを確かめます。ここが分からないまま売り方を決めても前に進みません。所在地と地番が分かれば着手できます。
2つの道の見込みを並べます
農地のまま売る場合の見込みと、転用してから売る場合の見込み(かかる期間・費用・許可が下りる可能性)を並べてご説明します。転用が難しい場所であれば、そうはっきりお伝えします。
遠方の方でも進められます
平日に休みが取れない方、県外にお住まいの方のご相談を多くお受けしてきました。現地の確認も役所での調査も当社が行います。書類のやり取りは郵送で進められます。
専門家と連携します
相続登記は司法書士、譲渡所得や相続税の判断は税理士、相続人の間でもめている場合は弁護士。当社は不動産の側を担当し、専門家と連携して全体を進めます。
高崎市を中心に、群馬県全域
高崎市九蔵町に事務所を構えています。県外にお住まいで群馬県内に農地をお持ちの方のご相談も承ります。物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、あらかじめご了承ください。
よくある質問
農地のまま売る場合は、原則として農業を営む方・これから営もうとする方が買い手になり、農業委員会の許可が必要です。ただし転用ができる場所であれば、宅地などに変えて一般の買い手へ売る道があります。どちらになるかは場所で決まりますので、まず調べます。
農業委員会の許可を受けずに契約しても、所有権を移す効力が生じません。登記も通らないため、実質的に売買が成立しない形になります。順番として、先に許可(または届出)です。
市街化区域内の届出であれば比較的短く済みますが、許可が必要な区域では申請の受付が月単位で区切られており、その分の期間を見ておく必要があります。農用地区域からの除外が必要な場合は、さらに時間がかかります。具体的な見込みは、区分を確認したうえでお伝えします。
名義が誰になっているかの確認からです。あわせて、相続で農地を取得した旨の農業委員会への届出が済んでいるかも確認してください(相続登記とは別の手続きです)。どちらもお手伝いできます。
できます。長く耕されていない農地のご相談は多く、状態を理由にお断りすることはありません。現況のままお見せください。
かかりません。ご相談・査定は無料です。不動産の売買が成立した場合に、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみをいただきます。
高崎市の農地買取・遊休農地のご相談は、九蔵不動産株式会社へ
売り方が決まらないのは、調べ物がまだだからです。
〜 ご相談・査定は無料/秘密厳守です 〜
- 農地のまま売る/転用して売るの分かれ目からご説明します
- 区分(市街化区域・調整区域・農用地区域)の調べ物は当社が行います
- 相続した農地は、相続登記と農業委員会への届出の両方を確認します
- 遠方の方・平日に動けない方のご相談も承ります
- 群馬県知事免許(2)第7470号/高崎市を中心に群馬県全域
| 特選エリア | 群馬県高崎市 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産業 相続対策 空地・空家対策 コンサルタント業 各種保険代理店業 |
| 郵便番号 | 〒370-0058 |
| 所在地 | 群馬県高崎市九蔵町44番地 |
| 電話 | 027-387-0544 |
| FAX | 027-387-0545 |
| 店舗名 | 不動産相談室-The Premium Salon |
| 会社名 | 九蔵不動産株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 中馬亮一 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| その他 | 群馬県知事免許(2)第7470号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR高崎線/高崎駅 徒歩15分 |
- 住所:群馬県高崎市九蔵町44番地
- 電話:027-387-0544
- アクセス:JR高崎線/高崎駅 徒歩15分




















