初年度掲載 2025
農地は、手続きが
先に決まる不動産です
農地は農地法の対象で、宅地とは前提が違います。売買にも転用にも許可が必要で、買い手が誰でもよいわけではありません。逆に言えば、その農地が転用できる区分にあるかどうかで、話はまったく変わります。相続したが耕作していない、貸したまま何十年も経っている、宅地にできるのか分からない。まずは可否の判断からご相談ください。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「農地買取のサイトを見た」とお伝えください。
10:00〜19:00/水曜定休
ご相談は無料です。所在地と登記の内容が分かる資料をお手元にご用意ください。
農地のご相談で、よくうかがうこと
- 農地を相続したものの、活用の方法がわからず困っている
- 耕作していないが、農地のままなので売れないと言われた
- 宅地にできるのかどうかが分からない
- 誰かに貸したまま、何十年も経っている
- 相続人が農業をしないので、引き継ぎ手がいない
- 手入れをしておらず、草が伸びて近隣に迷惑をかけている
- 境界がはっきりせず、面積も正確に把握していない
- 農業委員会に相談すべきなのか、不動産会社なのか分からない
農地が宅地と違うところ
ご相談の前に、押さえておいていただきたい点を4つに整理しました。ここを知っておくと、話がずいぶん早くなります。
農地を農地のまま売る場合、農地法にもとづく許可が要ります。買い手にも要件があり、誰にでも売れるわけではありません。
宅地など農地以外に変える場合も、許可または届出が必要です。どちらになるかは、その農地がどの区分にあるかで変わります。
市街化区域内の農地と、農用地区域内の農地とでは扱いが大きく異なります。まずどこに当たるかの確認からです。
相続登記が済んでいない農地は、売買も転用も進められません。相続登記は2024年4月から義務化されています。
農地のご相談を当社にいただく理由
できる・できないを、最初にお伝えします
農地は、手続きの可否が先に決まります。お引き受けできるかどうかを最初に判断し、難しい場合はその理由をご説明します。期待だけを持たせたまま話を長引かせることはいたしません。
転用後に何が建てられるかまで見ます
宅地に転用できる見込みがある場合、値段を決めるのは「そこに何が建つか」です。当社は一級建築士事務所の登録を受けていますので、接道や用途地域を踏まえて転用後の姿から逆算して検討できます。
名義と境界の整理から入れます
相続登記が済んでいない、境界がはっきりしないという農地は珍しくありません。司法書士・土地家屋調査士と連携して進めますので、「まだ何も整っていない」という段階からご相談いただけます。
他の相続不動産とまとめて考えられます
相続では、実家・土地・農地がまとめて出てくることがよくあります。当社は空き家・中古住宅・土地・マンションのいずれもお受けしていますので、農地だけを切り離さず、全体で整理の順番を決められます。
農地のまま売る/転用して売る/持ち続ける
| 比べる点 | 農地のまま売る | 転用して売る | 持ち続ける |
|---|---|---|---|
| 必要な手続き | 農地法にもとづく許可が必要です。買い手にも要件があります。 | 転用の許可または届出が必要です。区分によって難易度が変わります。 | 手続きは不要ですが、管理の義務は残ります。 |
| 買い手の範囲 | 要件を満たす方に限られます。 | 宅地としての買い手を探せるため、範囲が広がります。 | — |
| 価格の考え方 | 農地としての評価になります。 | そこに何が建てられるかで決まります。 | — |
| 負担 | 引き渡した時点で止まります。 | 引き渡した時点で止まります。手続きに時間がかかります。 | 固定資産税と、草刈りなど管理の手間が続きます。 |
どれが成立するかは、その農地の区分と現況を確認しないと決められません。図面がなくても構いませんので、まずは所在地をお知らせください。
ごあいさつ
お客様の状況はそれぞれ違います。お話をお聞きして考えます。
農地は、正直に申し上げて宅地のようには進みません。できないことをできると言わないのが、いちばん誠実な対応だと考えています。そのうえで、他の相続不動産と併せて整理できることは少なくありません。
不動産に関するご相談は、武蔵野住宅販売株式会社へ。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業 東京都知事免許(2)第99814号。あわせて一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号、建設業 東京都知事許可(般−4)第155144号、特定建設業 東京都知事許可(特−6)第155144号を受けています。資本金は4,000万円。(公社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)不動産保証協会に所属しています。農地法にもとづく許可・届出は、行政の判断によります。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 東京都西東京市(柳沢・本社所在地)
- 東京23区
- 東京都下全域
- 埼玉県 和光市・朝霞市・新座市・志木市・所沢市
- 1都3県に対応可能です
エリアについての考え方
- 農地は所在と区分によってお受けできない場合があります
- まずは所在地をお知らせいただき、可否からご相談ください
- 遠方にお住まいの所有者様・ご親族様のご相談も承ります
- プライバシー厳守で対応いたします
よくあるご質問
その農地がどの区分にあるかによります。市街化区域内であれば届出で足りることが多い一方、農用地区域内では難しくなります。まずは所在地を確認させてください。
耕作の有無にかかわらず、農地法上は農地として扱われます。売買には許可が必要で、買い手にも要件があります。転用できる区分かどうかで進め方が変わりますので、可否の確認からになります。
名義が動いていない状態では売買も転用も進められません。相続登記は2024年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。司法書士と連携して進めますので、その段階からご相談ください。
あります。農地は手続きの可否が先に決まるため、お引き受けできない場合もあります。その際は、なぜできないのかをご説明します。
まとめてご相談ください。当社は空き家・中古住宅・土地・マンションのいずれもお受けしています。全体で見たほうが、整理の順番を決めやすくなります。
農地のご相談は、武蔵野住宅販売株式会社へ
10:00〜19:00/水曜定休
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
| 郵便番号 | 〒202-0022 |
| 所在地 | 東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル |
| 電話 | 042-452-7994 |
| FAX | 042-452-7995 |
| 会社名 | 武蔵野住宅販売株式会社 |
| 代表者 | 鈴木信悟 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 東京都知事免許(2)第99814号 一般建設業 東京都知事免許(般-4)第155144号 特定建設業 東京都知事許可(特-6)第155144号 一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 西武新宿線 「西武柳沢」徒歩6分 |
- 住所:東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル
- 電話:042-452-7994
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