初年度掲載2025
農地・遊休農地を相続された方へ
名義変更していますか?
面倒な手続き、売却方法、活用でお困りの方
遠方で平日の休みがとれない方
創業1986年。
39年にわたり長野で選ばれ続けてきた確かな実績と安心感。
株式会社北岡開発に
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お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
長野市・千曲市近郊
物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください

どのような遊休農地でも、お気軽にご相談ください!

『農地のまま売却』
農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できない、すぐに買い手は見つからない場合もある。
個人間での売買は不可、農業委員会の許可が必要。
『農地以外の用途に転用』
農業委員会に申請する。
土地の種目を農地から宅地へと変更することによって、自分で活用したり、売却しやすくなったりする。
例:太陽光発電、ただし、転用が困難な場合がある。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

ごあいさつ
– GREETING –
長野の地を知り尽くした長年のノウハウと皆様との信頼関係を大切にご対応させていただきます。
資産活用のご相談についてはFP(ファイナンシャルプランナー)の立場からのご提案もできますので、資金相談、保険相談、土地活用など、不動産売買についてのご相談にも専門的知識でご相談に応じております。
土地の有効活用、土地売買、住宅資金アドバイスを含め、アパート、マンション賃貸経営など先ずはご相談頂ければ、皆様にとっての良き方向性を一緒に考えたいと思います。
長野市の不動産会社として皆様へのご提案を行っております。
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会社詳細
| エリア | 長野県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般、不動産売買・仲介相談、空き家相談、相続相談 |
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