初年度掲載2024
農地・遊休農地を相続された方へ
名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
※相続登記の手続きは、その不動産(農地)を管轄する法務局に申請することになります。
面倒な手続き、売却方法、活用でお困りの方
遠方で平日の休みがとれない方
地域密着で名古屋市に強い!
新栄サービス株式会社に
お任せ下さい
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☎ 052-212-9721 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
名古屋市全域 及び 近郊
物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください
どのような遊休農地でも、お気軽にご相談ください!
『農地のまま売却』
農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できない、すぐに買い手は見つからない場合もある。
個人間での売買は不可、農業委員会の許可が必要。
『農地以外の用途に転用』
農業委員会に申請する。
土地の種目を農地から宅地へと変更することによって、自分で活用したり、売却しやすくなったりする。
例:介護施設に転用できる可能性もあります
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
代表あいさつ
– GREETING –
明日の日本のため
輝かしい未来のために
当社では一方的なご提案をするのではなく、お客様と一緒に考えることを心がけています。
明日の日本のために、皆様とともに生きていけるように。
リノベーションや外装工事、不動産売買、空き家相談、介護施設売買など、建築・不動産に関わるあらゆるサポートを行っています。
今まで培ってきたノウハウを駆使しながら、一緒に「今まで以上に快適な暮らし」を見つけていけると嬉しいです。
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会社詳細
エリア | 愛知県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産売買仲介 不動産買い取りおよび販売 賃貸物件仲介 不動産コンサルティング |
郵便番号 | 〒460-0002 |
住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内2-17-6 丸の内ホリエビル5階 |
電話 | 052-212-9721 |
FAX | 052-212-9722 |
会社名 | 新栄サービス株式会社 |
代表者 | 代表取締役 河田 充雄 |
その他 | 愛知県知事(2)第24058号 愛知県知事(般-6)第111495号 名古屋商工会議所 名古屋中村法人会 愛知県宅地建物取引業協会 |
リンク | ホームページ |
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アクセス | 名古屋駅より名古屋市営地下鉄桜通線徳重行 乗車約3分 丸の内駅下車 3番出口より徒歩約2分 |
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