

初年度掲載2025
農地・遊休農地を相続された方へ
名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
※相続登記の手続きは、その不動産(農地)を管轄する法務局に申請することになります。
地域密着で松本市・安曇野市に強い!
株式会社真心堂に
お任せ下さい!
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☎ 0263-87-8398 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
長野県松本市 安曇野市
物件によってはお客様のご要望に沿えないケースもありますので、予めご了承ください
どのような遊休農地でも、お気軽にご相談ください!
『農地のまま売却』
農地は一定の要件を満たした農家にしか売却できない、すぐに買い手は見つからない場合もある。
個人間での売買は不可、農業委員会の許可が必要。
『農地以外の用途に転用』
農業委員会に申請する。
土地の種目を農地から宅地へと変更することによって、自分で活用したり、売却しやすくなったりする。
例:太陽光発電、介護施設、ただし、転用が困難な場合がある。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
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会社詳細
エリア | 長野県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取・売却 |
郵便番号 | 〒390-0807 |
住所 | 長野県松本市城東2-6-15 |
電話 | 0263-87-8398 |
FAX | 0263-88-3560 |
店舗名 | 松本不動産センター |
会社名 | 株式会社真心堂 |
代表者 | 代表取締役 工藤 真也 |
営業時間 | 8:00 〜 21:00 |
定休日 | なし |
その他 | 長野県知事免許(2)第5318号 |
リンク | ホームページ |
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